2019年度税制改正
2019年の税制改正による変更点
法人が保有している仮想通貨が課税対象に
これまでは個人と同様に、法人が保有している仮想通貨に含み益が出ていても課税対象ではなかったが、改正後は活発な市場が存在する仮想通貨に関しては年度末の評価益を認識し、それに即した税額が課されることとなった。
取得価額の算出方法が明確化
これまでは法令上に記載がなかったため、国税庁の公表した「移動平均法、または総平均法で算出することが相当である」という発表を元に算出していたが、個人・法人のいずれも前述の方法で算出することが明記された。