国税庁から交付された書面(参考1,4)にある通り、仮想通貨の損益は原則として雑所得に区分されます。 雑所得は総合課税となるため、給与所得や事業所得といった各種の所得を合計し、その合計金額に税がかかります。(参考2) 雑所得(仮想通貨)の損失は、国税庁の通知(参考4)にあるように、損益を通算することが出来ません。 1. ビットコインの課税仮想通貨は雑収入
雑収入は総合課税
損益通算
しかし図の黄色塗りの4つに関しては損益を他の所得と通算できる為、これらの所得の損失は暗号通貨の利益と相殺することが出来ます。(参考3,4)参考
2. 総合課税制度
3. 損益通算
4. 2017/12/1の国税庁の通知
雑所得とは
個人が仮想通貨で得た利益に適用される税金です。値上がりしてもそのまま持っているだけなら課税対象ではありませんが、他の通貨(仮想通貨含む)に変えたり、仮想通貨で決済してものを購入したりすると課税対象になります。他の所得と合算して累進課税が適用されます。(税率は住民税込みで最大55%)
( 税理士法人セルボ・クレール より引用)
所得税の速算表
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課税される所得金額
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税率
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控除額
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【課税される所得金額】
195万円以下
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【税率】
5%
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【控除額】
0円
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【課税される所得金額】
195万円を超え330万円以下
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【税率】
10%
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【控除額】
97,500円
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【課税される所得金額】
330万円を超え 695万円以下
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【税率】
20%
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【控除額】
427,500円
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【課税される所得金額】
695万円を超え 900万円以下
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【税率】
23%
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【控除額】
636,000円
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【課税される所得金額】
900万円を超え1,800万円以下
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【税率】
33%
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【控除額】
1,536,000円
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【課税される所得金額】
1,800万円を超え4,000万円以下
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【税率】
40%
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【控除額】
2,796,000円
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【課税される所得金額】
4,000万円超
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【税率】
45%
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【控除額】
4,796,000円
